不動産仲介依頼書とはなんのことでしょうか。
フランスの不動産業界では、買主が不動産会社に物件探しを依頼する場合、
必ず**「Mandat de Recherche(不動産仲介依頼書)」という契約書を、お客様と不動産業者とり間で交わすことが法律で定められています。
これは、日本の「媒介契約」にあたる制度です。
この依頼書は、フランスの不動産法におけるフランス政府認定の書式で作成されたもので、フランスにおいて不動産免許を持つ業者のみが利用できるものです。どの不動産免許所有の不動産業者にご依頼いただきましても同じ書式となっております。
なぜ必要なのでしょうか?
- 法的義務
フランスでは、不動産会社が報酬(仲介手数料)を受け取るためには、
事前にこの契約を交わしている必要があります。
契約がなければ、仲介業務自体が違法となり、手数料も請求できません。 - 依頼内容の明確化
契約書には、探す物件の条件(場所、広さ、価格帯など)や、
仲介手数料の額・支払い条件が明記されます。
これにより、買主と業者の間で条件や金額の食い違いを防げます。 - 買主の利益保護
業者は契約に沿った物件だけを提案し、契約内容に反する活動はできません。
また、契約の有効期間や解除条件も明記されるため、安心して依頼できます。
日本との違い
- 日本の不動産売買でも「媒介契約」はありますが、必ずしも書面契約をしなくても物件紹介が行われることもあります。
- フランスでは契約なしで物件を紹介することは法律違反となってしまいます。
- 仲介手数料の支払い義務も、この契約によって初めて発生します。
お客様へお願い
以上のことにより、お客様から物件のお探しや賃貸、売却などのご依頼を承りましたら、必ずこちらの不動産仲介依頼書に電子サインでご署名をいただかなければなりませんので、あらかじめご了承ください。
このため、最初から個人情報をお預かりすることになりますが、こうした情報はフランス政府認定の電子サイン書式を作成する時のみ使用され、弊社とお客様との間でのみ共有させていただきます。個人情報を他者に渡すことはありませんので、ご安心ください。